よくある誤解

「106万円の壁」が無くなる=社会保険料を払わなくてよくなる、ではない

2026年10月に撤廃されるのは「月額賃金8.8万円以上」という加入の要件のひとつです。 この要件が無くなることで、これまで賃金が低くて対象外だった人が新たに加入対象になりえます。 週20時間以上・勤務先の従業員数などの他の要件を満たせば、賃金が低くても社会保険料の負担が生じます。 「壁が無くなる=負担も無くなる」の逆で、対象になる人が広がる方向の変化です。

「106万円の壁」と「130万円の壁」は別の制度

このサイトが扱っているのは、勤務先の社会保険に自分自身が加入するかどうかの話(いわゆる106万円の壁、 正確には賃金要件・企業規模要件などの複数要件)です。

一方「130万円の壁」は、配偶者や親の健康保険の被扶養者(扶養家族)でいられるかどうかの話で、 別の制度・別の基準です。年収130万円以上になると、勤務先の従業員数などに関わらず被扶養者から外れ、 自分で国民健康保険・国民年金などに加入する必要が出てきます。この基準自体は今回の改正の対象ではありません。 両者を混同しないようご注意ください(詳しくは配偶者の勤務先の健康保険組合・協会けんぽにご確認ください)。

学生は全員対象外、ではない

昼間部の学生は原則として加入の対象外ですが、日本年金機構は次の人を加入対象として挙げています。

厚生労働省の特設サイトは、通信制の人もこれに含めています。ご自身の在籍形態が当たるかどうかは、 勤務先または年金事務所にご確認ください。

出典: 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

勤務先が要件未満の人数でも、加入できないとは限らない

企業規模要件(例: 2026年時点で51人以上)を満たさない会社であっても、 従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も社会保険に加入できる制度があります。 「うちの会社は人数が少ないから一生対象外」ではありません。 2026年10月以降にこの制度で加入する場合、勤務先が本人の保険料の一部を負担すると、 3年間、国の支援(保険料調整制度)を受けられます。

出典: 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月)

保険料の目安は「協会けんぽ」の会社の場合

計算機が出す保険料は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の料率で計算した目安です。 健康保険組合に入っている会社では、組合ごとに料率が違います。 また、健康保険料率は勤務先(事業所)の都道府県ごとに決まり、毎年3月分から改定されます。 まだ公表されていない年度の保険料は計算しません。

加入すると必ず手取りが減る、とは言い切れない

社会保険料が給与から天引きされる分、額面が同じなら目先の手取りは減ります。 一方で、将来受け取る年金額が増える・傷病手当金や出産手当金といった給付が受けられるようになる、 といった加入によるメリットもあります。どちらが得かは働き方・将来設計によって変わるため、 本サイトは損得を断定しません。判断材料としてご利用ください。

この計算機で分からないこと

複数の会社で働いている場合の合算判定、育児休業中の扱い、個人事業所特有の適用除外など、 細かい例外は本計算機の対象外です。最終的な確認は、お近くの年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。

本サイトの判定・試算は、厚生労働省・日本年金機構が公表している基準に照らした一般的な結果であり、 加入の可否を確定するものではありません。複数事業所での勤務や特殊な雇用形態など個別の事情がある場合は、 最終的に年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。詳しくはこのサイトについてをご覧ください。